特許出願
高津国際特許事務所は、
九州エリアにおいて外国案件を
積極的に取り扱う数少ない事務所の一つです。
外国への多数の出願実績がありますので、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
グローバル化が進む昨今においては、海外への事業進出も当たり前となってきており、それに伴って、外国出願(特許・商標・意匠)のニーズも年々高まってきています。特許権等の権利は各国でそれぞれ独立して成立しているため、国ごとに権利を取得する必要があります。
外国での権利取得は、日本国内代理人(当事務所)の知識や経験も重要ですが、実際に外国で手続きを行う現地代理人の力量も非常に重要になってきます。当事務所では、しっかりとした仕事のできる現地代理人との信頼関係を大切にし、万全の協力体制で外国での権利化を目指します。
当事務所では外国案件を積極的に承っておりますので、お気軽にご相談ください。
外国への特許出願の方法としては主に、特許協力条約に基づく「PCT出願(国際特許出願)」を利用する方法と、パリ条約に基づくパリ優先権を利用して各国へ直接出願する「パリルート出願」を行う方法があります。当事務所では、いずれの方法による出願も取り扱っております。
外国への商標出願の方法としては、主に、各国へ直接出願する方法と、マドリッド協定議定書による国際商標出願(マドプロ)を利用する方法があります。当事務所では、いずれの方法による商標出願も取り扱っております。近年は、中国等のアジア圏での商標権取得のご相談を多くいただいております。
当事務所では、米国・カナダ・欧州・ドイツ・中国・韓国・台湾・香港・シンガポール・インド・タイ・ベトナム・インドネシアなど多数の外国出願実績がございます。
「PCT出願(国際特許出願)」は、各国出願の束としての効果を有するものであり、通常、日本の出願から1年以内に受理官庁(日本国特許庁)へ日本語で出願を行います。
PCT出願は日本語で行うことができますので、出願時に外国語へ翻訳する必要はありません。
日本の出願から30ヶ月以内に実際にどの国に移行(出願)するかを決定し、その国で認められた言語(英語、中国語等)へ翻訳して出願します。
したがって「PCT出願(国際特許出願)」は、各国出願の手続きの煩雑さを軽減できるだけでなく、費用を抑えつつ、外国での権利取得の必要性を見極める期間を得ることができるというメリットを有します。
「パリルート出願」は、通常、日本の出願から1年以内に、その国で認められた言語に翻訳してその国に直接出願するものです。
例えば、1か国の外国のみに出願したい場合などには、PCT出願よりも費用を抑えることができます。
「マドリッド協定議定書による国際商標出願(マドプロ)」は、日本における商標登録をもとに、複数の国に一括して出願するものであり、国際出願後、拒絶理由がなければ現地代理人が不要であり、費用を抑えられることや、更新の期限管理が容易であること等メリットは多数あります。
その一方で、日本の商標登録と同じ内容である必要があることから、例えば日本における商標に日本語を含めない等、日本における商標出願時から適切な対応をとることが必要となります。
外国出願は、出願希望国や出願内容などによって大きく費用が異なりますので、お打ち合わせを行った後に、概算をお伝えいたします。
また、出願する国や数によって適した出願方法が異なるため、出願希望の国をヒアリングのもと、手順をご案内させていただきます。